© 一般社団法人 三重県農協信用保証センター
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一般社団法人三重県農協信用保証センター定款


第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人三重県農協信用保証センター(以下「センター」という。)と称する。

(事務所)

第2条 センターは、主たる事務所を三重県津市に置く。

(目的)

第3条 センターは、会員である農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)から融資を受ける者に対し、債務の保証を行うことにより金融の円滑化を図り、もって地域住民の生活の安定と経営の改善に資することを目的とする。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)融資機関の定款の定めるところにより、住宅関連資金、教育関連資金、事業関連資金及びその他、生活関連に必要な資金を借り受ける者が融資機関に対して負担する債務を保証する事業

(2)農業および地域活性化を支援する事業

(3)その他センターの目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、三重県内において行うものとする。

3 第1項第1号に規定する業務の方法は、総会の決議で定める業務方法書に定める。

第2章 会員

(会員の構成員)

第5条 センターの会員たる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1)三重県

(2)三重県内に主たる事務所を有する農業協同組合及び三重県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する農業協同組合連合会

2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 センターの会員になろうとする者は、加入申込書に次に掲げる書類を添えて会長理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(1)定 款

(2)加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面

(3)名称及び、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び、氏名を記載した書類

2 センターは、前項の承認をしたときは、その旨を当該申込みをした者に通知する。

(負担金)

第7条 センターは、総会において定めるところにより、負担金を徴収することができる。

2 既納の負担金は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。

(保証寄託金)

第8条 債務保証を受けようとする会員は、1口以上の保証寄託金を預け入れなければならない。

2 保証寄託金1口の金額は、10万円とする。

3 保証寄託金は、全額を一時に払い込むものとする。

4 会員は、保証寄託金の払い込みについて、相殺をもってセンターに対抗することができないものとする。

(会員の権利義務)

第9条 会員は、センターの事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(任意退会)

第10条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 前項の規定により退会しようとする会員は、6ヵ月前までにセンターに書面をもって予告し、退会することができる。ただし、第5条第1項第2号に掲げる会員で、債務保証を受ける必要がある場合は、この限りでない。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款又は業務方法書等に違反したとき。

(2)保証寄託金の預け入れ等、会員としての義務の履行を怠ったとき。

(3)センターの業務を妨げ、又はセンターの信用を失わせる行為をしたとき。

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 会長理事は、除名の決議があったときは、当該理由を明らかにした書面をもって、これを当該会員に通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)総会員が同意したとき。

(2)当該会員が解散したとき。

(届出)

第13条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその旨をセンターに届け出なければならない。

(1)会員たる資格を失ったとき。

(2)名称又は主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(3)代表権を有する者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4)定款に変更があったとき。

第3章 総会

(構成)

第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第15条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)事業計画及び収支予算の承認

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 総会は、通常総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)

第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が招集する。

2 総会員の5分の1以上をもって、会長理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会の招集は、少なくともその開催日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議長)

第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選出する。

(議決権)

第19条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第20条 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使等)

第21条 会員は、あらかじめ通知された事項につき書面または代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面をセンターに提出しなければならない。

3 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

(議事録)

第22条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載し、又は記録した議事録を作成する。

(1) 総会が開催された日時及び場所

(2) 総会の議事の経過の要領及びその結果

(3) 総会に出席した理事及び監事または会計監査人の氏名

(4) 総会の議長の氏名

(5) 議事録を作成した理事の氏名

第4章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第23条 センターに、次の役員を置く。

(1)理事 6名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長理事とし、1名を執行理事とする。

3 前項の会長理事及び執行理事をもって法人法上の代表理事とする。

4 センターに会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第24条 役員及び会計監査人は、総会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長理事および執行理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、各自センターを代表する。

3 執行理事は、会長理事を補佐してセンターの業務を掌理し、会長理事に事故あるときはその職務を代理し、会長理事が欠けたときはその職務を行う。

4 会長理事および執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第27条 会計監査人は、法令で定めるところにより、センターの貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、その通常総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(会計監査人の解任)

第29条 会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。

(会計監査人の報酬等)

第30条 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

(責任の免除)

第31条 センターは、理事会の決議によって、理事及び監事並びに会計監査人(理事及び監事並びに会計監査人であった者を含む。)の法人法第111条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

2 センターは、非業務執行理事等との間に、法人法第111条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第113条第1項に定める最低責任限度額を限度とする。

第5章 理事会

(理事会)

第32条 センターに理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長理事及び執行理事の選定及び解職

(招集)

第34条 理事会は、会長理事が招集する。会長理事に事故があるときは執行理事が、会長理事、執行理事ともに事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事がこれを招集する。

2 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき招集する。

3 理事会の招集は、少なくとも開催日の5日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはその期間を短縮することができるものとする。

(議長)

第35条 理事会の議長は、会長理事がこれに当たる。会長理事に事故があるときは、執行理事が、会長理事、執行理事ともに事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長理事、執行理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第38条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)

第39条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)負担金

(2)寄附金品

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

(資産の管理)

第40条 資産は、理事会の決議に基づいて、会長理事がこれを管理する。

(事業計画および収支予算書)

第41条 センターの事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 センターの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類を作成し、通常総会開催の日の20日前までに監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)事業報告書の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 監事及び会計監査人は、前項の書類を受理したときはこれを監査し、各々監査報告書を作成して、通常総会に提出しなければならない。

3 第1項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

4 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第43条 センターは、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 センターは、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 センターが清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 センターの公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長理事は辻 正信、常務理事は奥野 和正、会計監査人は川嶋 誠、及び寺澤 実とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記をおこなったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款の変更は、平成29年3月29日開催の臨時総会に提出し、その承認を得た時から実施する。

5 この定款の変更は、平成30年3月29日開催の臨時総会に提出し、その承認を得た時から実施する。

6 この定款の変更は、平成31年3月28日開催の臨時総会に提出し、その承認を得た時から実施する。

7 この定款の変更は、令和2年6月30日開催の通常総会に提出し、その承認を得た時から実施する。