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|||定款附属書役員選任規程||| |
(役員の選任) 第1条 理事及び監事は、総会の決議によって選任し、理事の定数のうち4名及び監事の定数のうち1名は会員(法人たる会員にあっては、当該法人の役員)の中から選任する。 2 前項により選任される理事及び監事のほか、金融に関する学識経験を有する者の中から理事2人及び監事1人を総会で選任する。 3 役員の選任に関する議案を総会に提出するには、推薦会議において推薦された者を理事会に附議し、承認を得たのち、議案を作成しなければならない。 4 前項の規定により役員の候補者を推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得ていかなければならない。 5 会長理事及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (役員の解任) 第2条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (役員の報酬等) 第3条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において定める。 附則 この規程は、平成29年3月29日開催の臨時総会に附議し、その承認を得た時から実施する。 この規程の変更は、令和2年6月30日開催の通常総会に附議し、その承認を得た時か ら実施する。 |