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復興特別所得税の取扱いについて

2012年 6月13日

 平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
 所得税全体を対象とし、「平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
 利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額および配当所得(または譲渡所得)である株式投資信託の収益分配金等の所得税額に対しても、下記のとおり平成25年(2013年)1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。

 


1. 貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率
貯金利息等受取日(※1)源泉徴収税率内訳
平成24年(2012年)12月31日まで20%
<現行税率>
国税(所得税)15%+地方税5%
平成25年(2013年)1月1日〜
平成49年(2037年)12月31日
20.315%
<復興特別
所得税課税後>
国税(所得税)15.315%(※2)+地方税5%
(※2)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
(※1)貯金利息受取日等とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、
   実際の受取りに来店された日とは異なる場合があります。
   (所得税法基本通達36-2によります。)

2. 株式投資信託の収益分配金(または解約時・償還時の差益)にかかる税率
 税率内訳
平成24年(2012年)12月31日まで10%
<現行税率>
国税(所得税)7%+地方税3%
平成25年(2013年)1月1日〜
平成25年(2013年)12月31日
10.147%
<復興特別
所得税課税後>
国税(所得税)7.147%(※3)+地方税3%
(※3)復興特別所得税分 7%×2.1%=0.147%
平成26年(2014年)1月1日〜
平成49年(2037年)12月31日
20.315%
<軽減税率
廃止後>
国税(所得税)15.315%(※4)+地方税5%
(※4)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
(注)公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として上記1と同じ税率となります。
 
以 上


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