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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご存じですか?
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。
制度の概要
非課税となる金額と 教育資金の範囲 | 受贈者一人につき最大1,500万円 学校等(例:大学・高校等)に支払われる入学金や授業料等が対象となります。 ただし、学校等以外のものに支払われる金銭(例:塾や習い事の月謝等)については、上記1,500万円の範囲内で最大500万円となります。 |
贈与者 (贈与する方) | 受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母) |
受贈者 (贈与をうける方) | 30歳未満 |
お手続き |
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専用口座について |
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教育資金の払出し |
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その他ご注意いただくこと |
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扶養義務者間で必要な都度支払われる教育費(学費や教材費、文房具などで通常必要と認められるもの)は、現在も贈与税は非課税となります。(注)
(注)相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達第21条の3−3〜7
具体的な税務上の取扱いについては、税理士・税務署にご相談・ご確認ください。
- 「制度のポイント」および「JA教育資金贈与専用口座」を利用した仕組みについては、こちらをご覧ください。