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「JA教育資金贈与専用口座」の取扱開始について「JA教育資金贈与専用口座」の取扱開始について

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご存じですか?

 平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。

制度の概要

非課税となる金額と
教育資金の範囲
受贈者一人につき最大1,500万円
学校等(例:大学・高校等)に支払われる入学金や授業料等が対象となります。
ただし、学校等以外のものに支払われる金銭(例:塾や習い事の月謝等)については、上記1,500万円の範囲内で最大500万円となります。
贈与者
(贈与する方)
受贈者の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)
受贈者
(贈与をうける方)
30歳未満
お手続き
  • 本非課税措置に対応した預金等の商品を取扱う銀行等で、専用口座を開設のうえ、贈与された金銭を預入等していただきます。
  • 口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で書面により贈与契約を締結いただく必要があります。
  • 専用口座の開設に当たっては、受贈者から所定の申告書(教育資金非課税申告書)を取扱金融機関に提出いただきます。
  • 取扱金融機関以外の金融機関に預入等されても、本非課税措置の適用を受けることはできません。
専用口座について
  • 開設可能な専用口座は、受贈者お一人につき1つです。専用口座を1つ開設された受贈者は、他の取扱金融機関や口座開設された金融機関における他の店舗も含め、他に専用口座は開設できません。
  • 2口座以上開設された場合には、1つを除き無効となります。
  • 受贈者が30歳に達した日などに専用口座は終了します。
教育資金の払出し
  • 専用口座から払出された資金を教育資金としてご利用されたことを確認するため、学校等からの領収書等を取扱金融機関に提出いただきます。
その他ご注意いただくこと
  • 一度贈与すると贈与者に金銭を戻せません。
  • 将来、受贈者が30歳に達した時点で贈与を受けた金銭の残額がある場合は、贈与税の課税対象となります。

扶養義務者間で必要な都度支払われる教育費(学費や教材費、文房具などで通常必要と認められるもの)は、現在も贈与税は非課税となります。(注)
(注)相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達第21条の3−3〜7

具体的な税務上の取扱いについては、税理士・税務署にご相談・ご確認ください。

  • 「制度のポイント」および「JA教育資金贈与専用口座」を利用した仕組みについては、こちらをご覧ください。

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