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「JA教育資金贈与専用口座」の取扱開始について「JA教育資金贈与専用口座」の取扱開始について

 三重県下JAバンクでは、10月1日(火)より「JA教育資金贈与専用口座」の取扱いを開始いたします。
 「JA教育資金贈与専用口座」は、平成25年度税制改正によって創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した商品です。
 祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに本口座に預入された場合には、贈与税が非課税となります。

  • 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の概要については、こちらをご覧ください。
  • 「制度のポイント」および「JA教育資金贈与専用口座」を利用した仕組みについては、こちらをご覧ください。

商品の概要

ご利用いただける方直系尊属(祖父母など)から贈与契約書により教育資金の贈与を受けた30歳未満の個人
期間
(1)取扱期間
(2)預入期間

平成25年10月1日〜平成27年12月30日
貯金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
貯金種類普通貯金(JAと教育資金管理特約を締結していただきます)
預入金額1円以上1,500万円以下(1円単位)
※利息は預入限度額に含みません。
払戻方法・原則として貯金者(お孫さま等)の教育資金の支払にあてる場合に限り払い戻しできます。
・教育資金の支払を証明する領収書等もしくは請求書等を提出していただきます。
・領収書等もしくは請求書等の内容を審査・確認するための期間をいただく場合があります。
利息店頭表示金利を適用します。
手数料無料
本口座の解約について下記のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合に本口座はただちに解約していただきます。
※通常の普通貯金口座として引き続き利用いただけません。
(1)貯金者(お孫さま等)が30 歳になられた日
(2)貯金者(お孫さま等)が亡くなられた日
(3)貯金残高がなくなり契約終了の合意があった日

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