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制度のポイント
ポイント1
対象となるのは、令和3年3月31日までの間、祖父母さま等から30歳未満のお孫さま等へ、教育資金に充てるため一括して贈与された金銭です。
※贈与契約後、2か月以内に金融機関へお預けいただく必要があります。
ポイント2
お孫さま一人あたり、1,500万円まで非課税です。
ポイント3
1,500万円の範囲内で500万円まで、学校等以外(塾、スポーツ教室)への支払いも対象となります。
ポイント4
払出しの際は、教育資金としてご利用されたことを確認するため、領収書等をご提出いただきます。
ポイント5
お孫さまが30歳に達した日などに専用口座の契約は終了し、残額がある場合は贈与税が課税されます。
ポイント6
現行制度においても教育資金を“支払の都度”贈与する場合は非課税となります。
今回創設された制度は、教育資金を将来分も“まとめて一括”で贈与する場合において非課税となります。
「専用口座」を活用した制度の仕組み
- 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の概要についてはこちらをご覧ください。