1. | 振り込め詐欺救済法 平成20年6月21日から、いわゆる「振り込め詐欺救済法」(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、以下「本法」といいます。)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客様に分配することになりました。 つきましては、分配までの手続についてご案内いたします。 本法については、全国銀行協会ホームページでも詳しい説明がご覧になれます。 http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hurikome_kyusai/index.html 振り込め詐欺に関する情報・注意点については、JAバンクホームページにてご確認いただけます。 http://www.jabank.org/attention/furikomesagi/ |
2. | 対象となる犯罪利用口座 本法の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する犯罪行為(「振り込め詐欺」「インターネットオークションを利用した詐欺」「闇金融」等)において振込先となった預貯金口座のことです。 | ※ | 犯罪利用口座凍結時の残高が1,000円未満の場合には、本法による支払手続の対象となりません。 | | ※ | 犯罪利用口座の残高が、分配する金額の上限になります。複数の被害者の方から支払要請がある場合には、残高を被害額に応じて按分した額(被害額を上限とする)を分配します。 | |
3. | 手続の流れ �@ | 口座の取引停止等 被害にあわれた方は、警察とお振込された預貯金口座を有する金融機関(以下、「被仕向金融機関」といいます。)にお申し出ください。 | |  | �A | 預金保険機構による当該口座の失権のための公告 失権公告日の翌日から60日以上の定められた期間内に口座名義人からの申出がない場合、当該口座にかかる権利は失効いたします。 | |  | �B | 預金保険機構による分配金支払のための公告 | |  | �C | 被害にあわれた方が被仕向金融機関に支払を申請 既に被仕向金融機関へ被害を申し出られた方には、当該被仕向金融機関より手続のご案内をいたします。また、被害の申出がまだの方は、速やかに被仕向金融機関へお申し出ください。上記�Bの公告日の翌日から30日以上の定められた期間(平成20年度は60日)までに申請が必要です。 | |  | �D | 支払請求権の確定 被仕向金融機関が、申請された方について被害者であること・被害額・支払額の認定を行います。 | |  | �E | 被仕向金融機関より分配金の支払 | | | ※ | �Aおよび�Bの公告は、預金保険機構のホームページに掲載されますので、お振込みになった口座の有無をご確認ください。毎月1日と16日(休日の場合は翌営業日)に、口座失権のための公告がなされています。 預金保険機構ホームページ:http://www.furikomesagi.dic.go.jp/ | | ※ | 上記3.のとおり、支払手続には90日以上(平成20年度は120日以上)の日数がかかります。 当会の貯金口座にお振込をされて被害にあわれ、既に被害を申し出られた方には、当会より手続のご案内をいたします。 | |
4. | お問い合わせ先 振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当会の貯金口座にお振込された方、また、本法に関するご質問等がございましたら、以下までお問い合わせください。 振り込め詐欺被害資金の返還に関するお問い合わせ先 | JA三重信連 農業金融部 電話番号: 059−229−9038 受付時間: 月曜日〜金曜日(祝日、振替休日および年末年始を除く) AM9:00〜PM5:00 | |