JA三重信連

金融機関コード:3023 店舗コード:008

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内部統制基本方針

当会は、農業者の協同組織を基盤とした金融機関としての基本的使命と社会的責任を果たしていくために、経営管理態勢の構築を経営上の最重要課題として位置付けるとともに、企業倫理および法令等の遵守、適切なリスク管理その他業務執行の適正性を確保するための内部統制に関する基本方針を以下のとおり策定しています。

  1. 役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. (1)法令等の遵守による経営の健全性を確保するため、倫理規程、コンプライアンス・マニュアル等を定め、役職員が法令等を厳格に遵守し誠実かつ公正な業務運営を遂行することの重要性を周知徹底する。
    2. (2)理事の法令等遵守状況については、他の理事および監事による監督を受ける。また、契約締結等種々の業務行為の適法性の確認・検証を行うため、事前にリーガルチェックを行う。
    3. (3)コンプライアンスに関して、職員が連絡・相談できるコンプライアンス相談窓口を各部に設置する。また、職員が不正行為等に関する情報を理事、常勤監事等当会所定の窓口および外部の法律事務所に通報できる内部通報制度を設置する。
    4. (4)「コンプライアンス・プログラム」 を年度ごとに策定し、コンプライアンス推進・教育研修活動などを計画的に実施する。
    5. (5)マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策について、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等に基づき、適切な業務運営を行う。
    6. (6)財務報告にかかる規程等を定め、財務報告の信頼性・適正性を確保するための態勢を整備する。
    7. (7)お客さま本位の業務運営の徹底のため、基本方針を制定するとともに、役職員へ研修等を通じて、お客さま本位の金融サービスを提供する態勢を整備する。
  2. 理事の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
    1. (1)理事会その他の重要な会議の議事録、稟議書等職務の執行にかかる重要な文書等は、保存期間および管理基準を定めて適切に管理する。
    2. (2)サイバーセキュリティを確保するための体制を整備し、適切な対策を実施する。
    3. (3)業務の担当部署は、理事または監事の求めに応じ職務の執行にかかる情報を閲覧に供する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. (1)経営の健全性や安全性を維持すると同時に安定的な収益構造を確立するために、適切にリスク管理を行うことを重要な経営課題ととらえ、経営として認識するリスクの種類・定義、リスク管理の組織体制と仕組み等を定めたリスク管理の基本方針を制定する。
    2. (2)管理すべきリスクを、収益発生を意図し能動的に取得するリスク(信用リスク、市場リスク、流動性リスク)とオペレーショナル・リスクに分類し、各リスクの特性を踏まえたリスク管理の方針およびプロセスを定めて管理する。こうしたリスクマネジメントを適切に実行するために、リスク管理にかかる意思決定機関、担当部署を設置し、それぞれの役割責任を明確に定義して、実施体制を整備する。
    3. (3)種々のリスクを計量化したうえで、その合計額が自己資本額の範囲内に収まるよう、あらかじめ部門別にリスクキャピタルを配賦し、これを上限とした運用を行うエコノミックキャピタルマネジメントの実施により、経営全体での統合的なリスク管理を進め、一層の高度化に取り組む。
    4. (4)農協法で規定される経営の健全性確保を遵守するため、法令で定められていた要件に基づき規制資本に関するマネジメントを実施する。
    5. (5)大規模な災害による被災等に際し、業務の維持を図るために必要な態勢を確保する。
  4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. (1)事業計画を定め、その進捗状況を定期的に評価する。
    2. (2)理事会の意思決定を効率的に行うため、企画会議等において常例または随時の経営課題等の理事会の議決事項にかかる原案の検討等を行う。
    3. (3)役職員の職務の執行を効率的に行うため、組織体制の整備を行い、機構・職制・業務分掌等を明確に定める。
  5. 当会およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制
    1. (1)当会の業務の適正を確保するため、子会社管理規程を定める。
    2. (2)当会および子法人等(子会社管理規程に定める子会社および関連法人等ならびに県域の系統保証機関をいう。以下同じ。)の円滑な業務運営を図るため、当会と子法人等の間において協議または報告すべき事項を定め、子法人等の経営・業務の執行状況等を把握し、適宜指導・助言・管理・実績検討を行う。
  6. 内部監査体制
    1. (1)当会の適正な業務運営の執行に資するため、業務執行部門から独立した内部監査部門として監査部を設置し、業務運営全般にわたる内部監査が実効的に行われることを確保するための態勢を整備する。
    2. (2)内部監査は、当会の全業務および子会社を対象とし、理事会が承認する内部監査計画に基づき実施する。
    3. (3)監査部長は、内部監査終了後、内部監査結果を理事会に報告するとともに、担当理事は年度内部監査実施状況を取りまとめ経営管理委員会へ報告する。
    4. (4)監査部長は、監事および会計監査人と定期的および必要に応じて意見・情報交換を行い、連携を強化する。
  7. 監事の職務を補助すべき職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性に関する事項
    監事監査業務において、監査部職員は監事の職務執行を補助し、監事の指揮命令に従い業務を遂行する。
  8. 理事および職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制
    1. (1)理事は、当会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、ただちに当該事実を監事会に報告する。
    2. (2)コンプライアンス所管部は、コンプライアンスの観点から重要な事実を把握した場合またはコンプライアンス態勢全般に関して重要な事項がある場合には、監事にその旨を報告する。
    3. (3)監査部は、内部監査結果を監事に報告し、定期的に意見交換を行う。
    4. (4)主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類は、監事の閲覧に供する。
  9. 監事に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    適正な目的により監事へ報告を行った当会の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保することとし、その旨を周知徹底する。
  10. 監事の職務執行について生ずる費用に係る方針
    監事がその職務執行について生ずる費用等を支弁するために、適切な予算枠を設けるとともに、監事が請求する費用について、監事の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用をすべて負担するものとする。
  11. その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監事監査の重要性・有用性を十分認識し、次のとおり、監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。
    1. (1)監事は、理事会および経営管理委員会に出席するほか、重要な会議に出席して、意見を述べることができるものとする。
    2. (2)代表理事は、監事と定期的に意見交換を行う。
    3. (3)理事および職員は、監事からの調査またはヒアリング依頼に対して協力する。
    4. (4)その他、理事および職員は、監事監査基準および監事監査規程に定めのある事項を尊重する。
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